空の産業革命に向けて
大宮自動車教習所ではJUIDA認定スクールとして
大宮ドローンスクールを令和3年6月に開校いたしました。
ドローンは空撮、農業、物流、監視、点検、整備、災害救助、測量、スポーツなど様々なジャンルでの活躍が期待されており、現在、世界的に開発・研究が進められています。
日本でも空の産業革命として法整備が行なわれ、いよいよ有人地帯での目視外飛行(レベル4)が実現可能となりました。
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、日本の無人航空機の新たな産業・市場の創造支援と産業の健全な発展への貢献を目的とし、2014年7月に設立されました。
JUIDA認定スクールは全国で300校以上開校され、スクールでは無人航空機の正しい知識と技術の養成を行っています。
JUIDAのライセンスを
取得できます!
教習所の指導員が
インストラクター!
大宮駅、さいたま新都心駅から
送迎バスも運行します!
屋外は安全な教習所内
コースを使用します!(天候条件によって屋外体験ができない場合があります)
大宮ドローンスクールは国土交通省に認められた団体、JUIDA認定のドローンスクールになります。
当スクールでは、大宮自動車教習所で働く教習指導員がインストラクターをしております。
教習所で安全運転者の育成を行ってきたノウハウを活かし、「大宮で空の安全を」をモットーに、皆様へ丁寧で楽しい講習を行っていきます。
このコースではJUIDA操縦技能証明証とJUIDA安全運航管理者証明証を同時に取得できます。
このコースでは、無人航空機の基本的な飛行練習から安全に飛行させるための知識を学ぶことができ、JUIDA操縦技能証明証を取得できます。この証明証は、無人航空機操縦に係る技能および知識の水準について、JUIDAが定める知識・技能水準に達していることを証明するものになり、国土交通省に無人航空機飛行許可申請をする際の証明証として提出ができます。
このコースでは、無人航空機の運航に関わる法律の知識、飛行業務におけるリスクや安全運行管理について学ぶことができ、JUIDA安全運航管理証明証を取得できます。単独で受講することはできません。
JUIDA操縦技能証明証を持っていることか操縦技能コースと同時に受講することが可能です。
2024年11月
無料体験説明会
11月16日(土)17:20~募集終了 |
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JUIDA総合取得コース講習日
★火~金曜の3日または4日間コース募集中 |
1日目(9:00~16:00) |
2日目(9:00~19:00) |
3日目(9:00~16:00) |
JUIDA操縦技能取得コース講習日
★火~金曜日の3日または4日間コース募集中 |
1日目(9:00~16:00) |
2日目(9:00~19:00) |
3日目(9:00~16:00) |
JUIDA安全運航管理者取得コース講習日
火~土曜日で実施可能(祝日除く)募集中 |
14:20~18:00 |
2024年12月
無料体験説明会
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JUIDA総合取得コース講習日
★火~金曜の3日または4日間コース休校 |
1日目(9:00~16:00) |
2日目(9:00~19:00) |
3日目(9:00~16:00) |
JUIDA操縦技能取得コース講習日
★火~金曜日の3日または4日間コース休校 |
1日目(9:00~16:00) |
2日目(9:00~19:00) |
3日目(9:00~16:00) |
JUIDA安全運航管理者取得コース講習日
火~土曜日で実施可能(祝日除く)休校 |
14:20~18:00 |
※説明会の所要時間は80分程度となります。
★→飛行練習は教習所とは別会場となります。講習日等の詳細はお問い合わせくださいませ。
JUIDA
総合取得コース
250,000円
(税込275,000円)
JUIDA
操縦技能取得コース
200,000円
(税込220,000円)
JUIDA
安全運航管理者取得コース
50,000円
(税込55,000円)
当スクールの貸し出し用のドローンを使用してもらいます。
貸し出し用ドローンはPhantom4 pro v2です。
ご安心ください。初心者の方でも操縦できるようにサポートいたします。
銀行振込のみになります。
駐車場は数に限りがございますが、講習期間は受講される方の分、ご用意しております。
大宮駅、さいたま新都心駅のみ送迎バスを運行しております。(ご利用される方はお問い合わせください。)
各自ご用意をお願いしております。
月に1回程度、無料説明会を体験込みで1時間くらい実施予定しております。(完全予約制)
対象年齢は16歳以上になります。18歳未満の方は、親権者の方の同意が必要になります。
講習内容をご覧下さい。
ライセンスを取得すると、無人航空機操縦に係る技能および知識の水準について、JUIDAが定める知識・技能水準に達していることを証明するものになり、国土交通省に許可申請する際の証明証として提出することができます。
講習会を受けたたけではどこでも飛ばせるようになりません。基本的にドローンを飛ばす際に下記のイラストに含まれる場合は、航空法や小型無人機等飛行禁止法で定められたルールを遵守しなければなりません。
①空港周辺
②150m以上の上空
③人家の密集地域
①~③の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
④国の重要な施設等※の周辺
⑤外国公館の周辺
⑥防衛関係施設の周辺
⑦原子力事業所の周辺
※国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等
①、④~⑦の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。
①飲酒時の飛行禁止
②危険な飛行禁止
③夜間での飛行
④目視外飛行
⑤距離の確保
⑥催し場所での飛行禁止
⑦危険物輸送の禁止
⑧物件投下の禁止
※上記のほか、飛行前確認、衝突予防が必要になります。
③~⑧の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
お申し込み・お問い合わせは、E-mailにてご連絡ください。
(迷惑メール対策でドメイン指定受信を設定されているお客様は「@omiya-ds.co.jp」のドメイン受信設定をお願いします。)
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